不動産取引に使用される
土壌調査(フェーズ1調査等)を
第三者による公平な立場からサポートします。
2003年2月に施行された土壌汚染対策法を契機に、不動産売買や不動産投資などの際には地歴調査や土壌調査の実施が不可欠になりました。金融機関から融資を受ける時、M&Aなどデューデリジェンスを行う時、自社保有不動産の評価時などの際にも自主的な調査が実施されています。
弊社は環境省の指定調査機関(環2009-3-1)の指定を受け、第三者による公平な立場から土壌調査サービスを実施しています。
不動産信託や売買に使用されるフェーズ1調査(資料等調査)、エンジニアリング・レポート(建物状況調査報告書)の土壌汚染リスク評価、都道府県などの条例調査等に対応いたします。
特に、不動産信託に関連するREITや私募ファンドの保有物件であるオフィスビル、レジデンス物件のリスク評価を積極的に実施します。また、稼働中の工場、工場跡地、倉庫、商業施設など幅広い用途においても調査を行います。
- 比較的安価で地歴を把握したい
- 土地開発にあたり、行政へ履歴調査提出が義務付けられている
- 簡易土壌評価(地歴調査)
まずは土地の履歴を確認します - 過去の住宅地図や地形図等を参考にし、対象地及び周辺の使用履歴から、土壌汚染リスクを評価します。必要に応じ、閉鎖登記簿謄本や航空写真を添付し、行政へのヒアリング調査や遵法性調査も実施します。但し、現地確認は行わないため比較的安価でサービスをご提供いたします。
- 条例対応調査
行政に履歴調査を提出するので不安だ・・・ - 東京都や埼玉県、千葉市などにおいては、一定面積(主に3,000u)以上の土地改変を行う際に、改変者に履歴調査が義務付けられています(今後予定されている土壌汚染対策法の改正後には全国で義務付けられる見込みです)。履歴調査の資料作成だけでなく、行政提出までの行政対応を行うことも承ります。
- 銀行から融資を受ける時や信託設定時に調査を求められた
- 不動産投資を検討しているが、一定レベルの調査をしておきたい
- フェーズ1調査(資料等調査)
不動産取引にフェーズ1調査は必須です - 資料調査(過去の住宅地図、地形図、閉鎖登記簿謄本、航空写真等)、現地調査、所有者等へのヒアリング調査を実施し、土壌汚染リスクを評価します。
実際に土壌採取や土壌分析は実施しないため、土壌汚染が存在する蓋然性の大小にかかる把握をすることが目的であり、「土壌汚染の可能性は小さい」など定性的な評価となります。
フェーズ2調査(土壌サンプリング調査)の前にフェーズ1調査を実施し、土壌汚染の可能性の有無の把握を行うことで、フェーズ2調査費用の低減につながる可能性があります。
フェーズ1調査の結果に応じて、最適な調査計画を策定し、提携先の専門企業とフェーズ2調査のご提案も実施いたします。
- 土壌汚染に関する相談をしたい
- 売主から調査報告書を受け取ったけど難しくてよく分からない
- 土壌汚染地を売却したい
- その他サービス
土壌汚染に関するコンサルティングを承ります - 他社で実施済の調査報告書や浄化完了報告書に関するレビュー評価
- 不動産売買や信託設定時における留意点アドバイス
- 土壌調査方法に関するアドバイス
- 汚染発覚時の対策方法と浄化費用に関するアドバイス
- 資産債務除去の義務化に関連するアドバイス
- 土壌汚染地の有効活用に関するアドバイス など









