土地が持っている事業的可能性を
プロフェッショナルな経験とノウハウで
最大限に引き出す
土地を所有していてもそれを上手に有効活用をする自信がない、事業として運営する煩わしさに抵抗感があるなど・・、土地を所有することと活用することの間にはいろいろクリアすべき課題があります。
土地信託とは、土地を有効に活用したい土地所有者様の土地を信託していただき、土地所有者様に代わって信託会社がその高度な経験とノウハウを活用して土地の有効活用策を検討し、資金調達を行い、煩雑な事務・管理業務も担うサービスです。土地所有者様は、信託会社が借入金の返済、各種経費の支払いを行った後の剰余金を配当というかたちで受け取ります。
| ●金銭債権信託サービスのニーズとメリット | ||
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土地所有者様は土地の有効活用の様々な業務負担や
不安から解放されて、活用の成果を得ることができます。
- 手元資金がなくても有効活用が可能
- 手元資金がなくても、その土地の有効利用を図ることができます。また、土地信託の事業資金は、受託者が調達するので、個人が調達する場合と比べると比較的容易に行うことができます。
- 煩雑な折衝・管理等の業務負担がない
- 受託者が建設会社との折衝、テナントの募集、建物の管理等のいっさいを行うので、土地所有者様はこのような煩雑な手続きを行う必要がなく、事業利益を受け取ることができます。
- プロフェッショナルな経験とノウハウで事業運営
- 受託者は、豊富な経験やノウハウを駆使して事業を行うので、一般的に経験やノウハウの少ない土地所有者様が自ら事業を行う場合に比べて、より高い管理運用成果が期待できます。
- 所得申告面でも有利
- 所得の申告の際に、自己名義で事業を行っている場合と同じく、借入金の支払利息や建物の減価償却費等を費用計上できます。

豊富な経験とノウハウを持つ信託会社が
資金融資、建物建設、賃借でスムーズに対応
- 受託者である信託会社が対応
- 建築資金等を融資する金融機関、建物の建築を請け負う建設会社、建物を賃借するテナント等にとっては、豊富な経験やノウハウを持つ受託者が契約の相手方になるので、スムーズに取引が行われます。
- 信託契約による安定した事業運営
- 信託契約は、委託者(受益者)に生じる相続や破産などの個別事情の影響を受けないので、事業運営自体が安定します。
複数の地権者が存在するケースでも
よりスムーズに土地の有効活用を実現できます。
- スムーズな権利調整
- 受託者は、中立・公平な立場に立つので、各土地所有者様間の権利調整が相対的にスムーズに行われるとともに、統一的な事業執行が行われます。
- 信託契約による安定した事業運営
- 一部の土地所有者様に相続、破産が発生しても信託受益権の帰属に影響があるだけで、信託契約そのものにはなんら影響はないので、事業経営が長期にわたり安定し、他の土地所有者様にとっても安心です。









